藤沢市に関する情報や 日記風なことも書いてみます
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
15日に国税庁から 発表
従業員が9月に在宅勤務を20 日間行い、1か月に基本使用料や通信料1万円を負担し
た場合の業務のために使用した部分の計算方法 (9月は30日間)
1万円 × (20日÷30日) × (1÷2) =3334円(1円未満切り上げ)
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