2021年1月15日金曜日

在宅勤務の非課税部分 国税庁 元ネタ

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


15日に国税庁から 発表

従業員が9月に在宅勤務を20 日間行い、1か月に基本使用料や通信料1万円を負担し

た場合の業務のために使用した部分の計算方法 (9月は30日間)

1万円 × (20日÷30日) × (1÷2) =3334円(1円未満切り上げ)

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