国税庁のサイトに
事例が出ています
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm
同居していない母親の医療費を子供が医療費控除で申告できるか?
かならずしも 同居が要件ではなく生計が一 かどうかなので
生計が一の 子供の医療費を親が払っていれば
親は子供の医療費を確定申告の時に医療費控除として申告できる。
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
とありますので
きちんと 送金の証拠は残すよう注意するとよいです
くわしくは税務署に確認して どのようなケースが医療費控除を使えるか確認しておくとよいですね
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