https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/b0bd82559e27d99a87ac28e9061cfcc27ef8fcfa
・年収 額面金額をいう。給与所得者では源泉徴収票の支払い金額
・所得金額 収入引く経費 給料は給与所得控除を引く
・課税所得金額 所得控除を引いた額
◆「課税所得金額」で適否が判断される代表的な例は、配当控除
配当控除の適用を受けるためには、確定申告で総合課税を受けた上で税額控除されるので、たとえば課税所得金額695万円以下の場合であれば……
・所得税の負担額20%(総合課税の税率)-10%(税額控除額)=10%
・住民税の負担額10%(総合課税の税率)-2.8%(税額控除額)=7.2%
の合計17.2%となり20%の税率が差し引かれているままより配当控除の適用を受けたほうが有利
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