https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
住民税所得割均等割りのかからない要件に
未成年者(令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚)前年中の合計所得金額が1,350,000 円以下の方(給料で204万399円)
令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚
つまり 平成13年1月3日以降生まれ場合
昨年給料204万3999円以内なら 住民税がかかりませんが
平成13年1月1日1月2日は 成人扱いで
給料で100万超えれば住民税所得割がかかってくることになります
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