2021年5月15日土曜日

去年給与もらっている平成13年1月1日 1月2日生まれは 今年の6月から 住民税がかかる可能性が高い

 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html

住民税所得割均等割りのかからない要件に

未成年者(令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚)前年中の合計所得金額が1,350,000 円以下の方(給料で204万399円)



令和3年度は平成13 年1 月3 日以降の生まれで未婚

つまり 平成13年1月3日以降生まれ場合

昨年給料204万3999円以内なら 住民税がかかりませんが

平成13年1月1日1月2日は 成人扱いで

給料で100万超えれば住民税所得割がかかってくることになります


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