フードデリバリーの所得>48万円+27万円 勤労学生控除適用で 確定申告不要か?
ウーバーイーツなどの勤労による所得においては給与ではなくても
勤労学生控除を使うことができますが その際 27万の控除が加算されます
なので
基礎控除48万と27万で75万まで稼いでも 申告は不要なのか?
いいえ 国税庁のサイト この控除の使える条件
No.1175 勤労学生控除|国税庁 (nta.go.jp)
この控除を受けるためには、給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
扶養控除申告書に書くか 確定申告するか によりますので
この控除内だから申告不要なのではなく この控除を使うためには申告しなくていけない
というところ
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