2022年3月3日木曜日

住民税 未成年 非課税が変わる。成人年齢引き下げで

 成年年齢引下げについて:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

令和5年度住民税課税における未成年判定(税務課)(注釈3) 20歳から成年 18歳から成年

(注釈3)令和5年1月1日時点の年齢で判定

住民税が課税されない場合:練馬区公式ホームページ (city.nerima.tokyo.jp)

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)

1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合

上記 未成年者の判定が 18歳に。



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