2022年4月6日水曜日

国民年金保険料学生納付特例申請書 前年所得の欄 給料103万の場合は?

 国民年金保険料学生納付特例申請書について、

前年所得の欄がありますがこれは103万円以下なら無し?

それとも基礎控除抜きの給与所得控除55万円だけをを引いた値?

前年所得

1 なし

2 あり 128万以下

3 あり 128万超え


計算式が 年金機構からくるお知らせに。

国民年金保険料・学生納付特例申請について02.pdf (nenkin.go.jp)

「所得=収入-必要経費」です。

 ●給与所得者の場合の所得の計算方法:年間所得 = 収入-給与所得控除(55万円~

【アルバイト収入のみの場合の例】

アルバイト収入が1カ月4万円(年間48万円)の場合は、給与所得控除(55万円)以下であるため、所得は「1.なし」となります。

(48万円-55万円=▲7万円となるため)

つまり 給与所得控除55万超える場合でたとえば103万の場合は 

給与所得は48万となり

2のあり となります



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