国民年金保険料学生納付特例申請書について、
前年所得の欄がありますがこれは103万円以下なら無し?
それとも基礎控除抜きの給与所得控除55万円だけをを引いた値?
前年所得
1 なし
2 あり 128万以下
3 あり 128万超え
計算式が 年金機構からくるお知らせに。
国民年金保険料・学生納付特例申請について02.pdf (nenkin.go.jp)
「所得=収入-必要経費」です。
●給与所得者の場合の所得の計算方法:年間所得 = 収入-給与所得控除(55万円~)
【アルバイト収入のみの場合の例】
アルバイト収入が1カ月4万円(年間48万円)の場合は、給与所得控除(55万円)以下であるため、所得は「1.なし」となります。
(48万円-55万円=▲7万円となるため)
つまり 給与所得控除55万超える場合でたとえば103万の場合は
給与所得は48万となり
2のあり となります
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