NTTデータが提供する預貯金等照会業務の電子化サービス「pipitLINQ®を活用した実務検証を2020年2月より実施
日本年金機構において電子データを用いた財産調査業務の実務検証開始 | NTTデータ (nttdata.com)
【公式】pipitLINQ (ピピットリンク) | 預貯金照会業務の電子化サービス - NTTデータ
ちなみに
https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/2021/022601/
預貯金等照会・回答業務におけるデジタル化の推進 | 政府CIOポータル
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/n1300000_c.pdf
210623銀行等フォーマット _Banks_format.pdf (cio.go.jp)
210623課題検討ワーキング・グループに おける検討結果_WG_report.pdf (cio.go.jp)
顧客基本属性情報
顧客番号 生(設立)年月日 カナ住所 漢字住所 郵便番号 法人番号 マイナンバー 連絡先(電話番号) 項目名 カナ氏名(名称) 漢字氏名(名称) 英字名
1.行政機関は氏名《カナ又は漢字》を必須とし、少なくとも生年月日又は住所 のいずれかを組み合わせて照会を行うものとするが、把握している全ての本 人特定項目を用いて照会することが望ましい
2.金融機関は行政機関から提示された項目のうち任意の項目を用いて口座等 の特定を行い、回答することができるものとする。なお、該当口座等がない場 合はその旨を回答し、行政機関から提示された全ての本人特定項目を用いて 口座等を特定したとしても、複数の口座等が該当した場合、複数の該当口座等 に関する情報を回答することができるものとする。
3.行政機関は一意に特定する情報(マイナンバー、法人番号、顧客番号、口座 番号(支店番号を含む))を把握している場合、単独での照会も可とするが、把 握している全ての本人特定項目を用いて照会することが望ましい。
特に、金 融機関が行政機関から提示された全ての情報を用いても複数の口座等が該当し た場合、金融機関は複数の該当口座等に関する情報を行政機関に回答可能とす るが、行政機関は当該回答をもとに行政を執行する際には、対象者が正当な当事 者であることを当然に確認の上、判断することなる。したがって、万が一行政機 関が当該回答をもとに、別人に対して誤った行政対応を行ってしまった場合、そ れにより生じた責任は行政機関のみに帰属するものと考える。
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