https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。
ただし、次に掲げる賃金は除きます。
除外対象臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
そもそも賃金で算出ですから
通勤時にかかる交通費はそもそも賃金ではないませんから 記載はないのでしょう
通勤手当は 給料扱いですが ここでの加入要件からは除外 ということです
0 件のコメント:
コメントを投稿