副業300万円以下は雑所得 国税庁 パブリックコメント をへて 修正 帳簿の有無にて
すぐわかる税金の話 副業300万円問題、国税庁が大幅修正 その2(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
副業の所得区分が厳格化されているので 要注意
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令和4年分確定申告の受付期間 所 得 税 等 令和5年2⽉ 16 ⽇(⽊) 〜 令和5年3 ⽉ 1 5 ⽇ ( ⽔ )
その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要
業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要
その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載
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