雑所得の範囲の明確化 パブリックコメント時のブログ
事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得で なく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務 に係る雑所得と取り扱う
というものでしたが、
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)
その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収 入金額が 300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)
とされました。
帳簿の有無で 決められるということに
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