2024年9月20日金曜日

年金納付猶予制度 世帯主の所得も反映へ

 2024年9月20日 年金部会で 提言

所得が低い人向けに国民年金の保険料の支払いを猶予する制度について、厚生労働省は世帯主の所得が一定以上ある人は対象から除外する案

第18回社会保障審議会年金部会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

【適用者の状況等】 ◆納付猶予制度の適用者数は、令和4年度時点で約58万人。概ね納付猶予期間2年以下である者がどの世代でも半数程度いる。一方で、 納付猶予制度を利用できる期間が長い30歳以上の世代では、納付猶予期間が5年超の者も一定程度存在する。 ◆全額免除と納付猶予では所得基準が同じであり、単身世帯等で全額免除が適用できる状態にあるにも関わらず、納付猶予に留まってい る場合がある。 ◆納付猶予制度は個人の所得に着目する制度であるが、納付猶予適用者の中には、世帯主に一定以上の所得がある場合がある。

納付猶予制度は、将来の無年金・低年金を防止するために設けられ、現在も一定数の者が利用しているが、令和12年6月までの時限措 置とされている。 ◆納付猶予適用者の中には、世帯主に一定の所得があり保険料負担能力がありながらも納付猶予が適用されている場合がある。


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