2025年12月7日日曜日

被扶養者の年間収入を「労働契約の内容に基づく賃金」で判定 2026年4月から

 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であること

T251006S0060.pdf

厚労省から発出

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合(注3)(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合


QA

T251006S0070.pdf

Q6 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間 収入はどのように判定するのか。 

A 従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等に より年間収入を判定することとなります。

AI回答

他に所得がある場合の判定について給与収入以外に年金収入や事業収入など、他の収入がある場合の年間収入の取り扱いは、これまでと変わりません。認定対象者の過去・現在・将来の収入見込みから、今後1年間の収入見込みを総合的に判断して認定が行われます。




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