2026年4月20日 国税庁で掲載
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
基礎控除の加算額 合計所得金額が655万円以下の人
合計所得金額が489万円以下である場合42万円
所得が104万以内の人は所得税かからないが 所得で62万までが扶養控除の条件
扶養の条件と税がかかるかどうかは別の話し
扶養控除 62万 (+4万)
令和8年税制改正で 基礎控除 給与所得控除とも引き上げになりますが 時限部分もあり2026年 2027年は。給与所得控除が74万円、基礎控除が104万円なので、74+104=178万円まで非課税ですが 2028年は給与所得控除が69万円、基礎控除が99万円にへる
ただし「消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに控除額を見直す」という物価連動の仕組み(インフレ調整)も同時に導入されています。そのため、今後の物価上昇のペースやその時の経済情勢、あるいは政治的な議論によっては、2028年を迎える前にさらなる見直しや時限措置の延長・恒久化が議論される可能性が極めて高い
2028年の税制ということで 今は2026年6月5日ですから 2026年の年末の税制改正大綱ではなく 年明け 2027年の年末時の税制改正大綱で 基礎控除 給与所得控除の維持なり さらなる引き上げが 決まる可能性が高い
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