「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果等について:金融庁
令和7年資金決済法改正に係る政令の公布及びパブリックコメントの結果等について:金融庁
クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口の終了について:金融庁
海外発行ステーブルコイン(信託型など)の取り扱い明確化:一定の要件(日本と同等の海外ライセンス、裏付け資産の管理・監査、金融庁との監督当局連携など)を満たせば、**資金決済法上の「電子決済手段」**として国内で扱えるようになります。これにより、USDCなどの海外ステーブルコインが決済手段として合法的に流通しやすくなります(有価証券該当を除外)
海外FXへの影響直接の対象ではないですが、クロスボーダー収納代行規制が強化されます。海外FXブローカーへの国内銀行送金は、多くが「収納代行業者」を経由しています。この業者が未登録の場合、規制対象となり、入出金ルートが制限・停止される可能性があります
「電子決済手段」とは、資金決済法上で定義された決済・送金に使える電子的な価値のことです。 主に法定通貨(円やドルなど)と価値が連動したステーブルコインを指し、ビットコインなどの変動性のある暗号資産とは明確に区別
ビットコインとの違いビットコイン:暗号資産(資金決済法上の別カテゴリ)。価格が大きく変動するため、決済手段としては不安定。日本国内で一部店舗やサービスで「支払い可能」なところはありますが、**法的には法定通貨ではなく「資産」**として扱われます。税金面でも譲渡所得税の対象になることが多いです
電子決済手段(ステーブルコイン):価値が安定(例: 1:1でドルや円にペッグ)。本格的な決済・送金手段として設計されており、規制も資金移動業や電子決済手段等取引業の枠組みで利用者保護が強化されています。
0 件のコメント:
コメントを投稿