2018年6月18日月曜日

高等学校等就学支援金 と 配偶者控除の適用 103万から150万への変更

就学支援金を申請する際には
所得証明書が必要になりますが
学校によっては
その所得証明で
控除対象配偶者であれば
(奥さんが配偶者控除対象として考えます)

夫の課税証明だけでよく 奥さんの所得証明はいらないことになります

夫の住民税所得割額だけの計算で

就学支援金は計算されることになります

さて
今年から
配偶者控除がかわりました
夫の所得額により
控除額が変わったのですが
夫の所得が900万以下で奥さんの所得が38万以下(給料で103万)
であれば いままで同様38万の控除を受けることができます
103万から 150万に上がった という話ですが
それは 配偶者特別控除の適用が変わった
ということです
所得で85万(お給料でいうと 150万)までは
38万の控除額が使えます

ここで注意ですが
あくまで 夫の受けることができる控除として
奥さんのお給料収入の上限が103万から150万になった
というところです。
奥さんが150万 お給料があるということは 47万の所得があり
それに対して所得税がかかります
住民税でいうと98万(基礎控除33万給与所得控除65万)をこえた
52万に住民税所得割がかかります

つまり
いままで 配偶者控除適用だった場合(38万の控除額)を受ける場合
就学支援金の所得額計算では夫の所得だけで計算していましたが
今年 同じ38万の控除だとしても
103万超えて 150万であれば
奥さんにも住民税所得割がかかり

夫婦の合算での計算になります

夫だけでの課税証明だけではなく 奥さんの課税証明も必要になるでしょうから
そこは注意しておくとよいのかと思います


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm


2019年の就学支援金の申し込みが終了しましたが
なんと 世帯のマイナンバーを記載する方式になりました
なので 課税証明書の提出はしなくてもよかったです
2019年6月21日追記


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