2019年12月14日土曜日

大学生や高校生がアルバイトをするときに扶養控除申告書を提出する必要はあるか?

大学生や高校生がアルバイトをするときには扶養控除申告書を提出しましょう
そして 給料の総額に注意が必要です
お給料で1月から12月に受け取るお給料で計算する必要があります
月額8万8千円 年間103万以内に収めるとよいでしょう
扶養控除申告書というものは働く人が扶養人数を会社に報告して
税金計算をしてもらいながら お給料を受け取るものです
所得のないお子さんがいる場合は その書類に記載して
扶養人数一人として毎月のお給料から源泉徴収されていきますが

高校生や大学生の場合には
扶養する人はいないので 家族情報については書く必要なく
自分の名前 住所 世帯主名 続柄(長男とか長女とか) 印
をかいてだすだけです
だせば 8万8千円までは税金は徴収されないのです
8.8×12=105.6となり 103万まで課税されないので
月額からも徴収しないということなります
まあ 8.8万ピタリがたらいていけば 103万超えるので
課税はされますが。。。
ですが 103万以内でないと親が扶養控除 つまり 所得のいる子供がいる親は
税金が安くなるのですが
103万超えると それが使えなくなり増税になってしまいます
なので 103万は超えないように注意が必要です
さて 月8万8千円をこえると 数百円程度徴収されてしまいます
ですが 103万超えなければ 所得税はかからないので
還付されることになりますが
年末までつとめていれば 年末調整といって
会社の方で税金の過不足計算し 納付 還付をしてくれます
その対象のお給料が扶養控除申告書をだしたものなのです

税金が徴収されて 途中でバイトをやめて年末調整を受けなかった場合
還付されるには
バイト先から源泉徴収票をうけとり
自分で確定申告書類を作成し税務署に提出しないといけないです

なので 年末調整受けないことも考慮すると

扶養控除申告書を提出し月8万8千円以内で年103万以内で働くとよい

ということになります 
下記の税額表にもとづき税金徴収されます


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