2021年12月31日金曜日

2022年まで。。。配当金 所得税と住民税で異なる課税方法の 申告方法が変わった。 確定申告時に対応可能に。

 上場株式等の配当所得等の申告の有利不利~2021年分および2021年分の確定申告で選択が簡便に~ | 知っておきたい節税・社会保険 知恵袋 | マネクリ マネックス証券のお金と投資のオウンドメディア (monex.co.jp)

従来は所得税を確定申告し、それに加えて住民税も申告しなければ所得税と住民税で異なる課税方法を選択することはできませんでした。しかし2021年分および2022年分においては所得税を確定申告することで、住民税も含めて申告手続が完結できます。

上記マネックスのサイトで 申告の選択ラインが図式化されていますので

参考になります

上記サイトでは 申告したときの影響についてもまとめられているので 役にたちます

申告書の書き方についても 上記サイトで解説

所得税で「申告」、住民税で「申告不要」を選択する場合の申告書の記載方法 

2021年分および2022年分の上場株式等の配当所得や譲渡所得等について所得税では申告しつつ、その申告した株式等に係る「所得の全部」に住民税の申告不要制度を選択する場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できます。

藤沢市のサイトでも

解説

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の市民税・県民税の申告・課税方法について|藤沢市 (city.fujisawa.kanagawa.jp)






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