2023年2月26日日曜日

初めて知った 共済 60歳以上の扶養要件 180万にまつわる話。

 協会けんぽ

被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)

特に年金受給者という前提が記載されていないのですが。。

60歳になられる方は お子さんなどの保険組合の要件をきちんと確認するとよいのでしょうね

北海道

共済組合のしくみ・資格について | よくある質問 | 北海道市町村職員共済組合 (hokkaido-kyosai.jp)

父母等を被扶養者として認定する場合は、それぞれの所得が認定基準(年収130万円未満、障害年金の受給者、または、60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)を満たし、さらに夫婦一体の原則(法的に夫婦は互いに協力し扶助し合う義務があります。

神奈川県

被扶養者|共済組合のしくみ|神奈川県市町村職員共済組合 (kanagawa-kyosai.jp)

60歳以上の人であってその人の収入の全部または一部が公的年金等に係る収入である場合には、月額150,000円(年額180万円)以上の恒常的な収入がある人

三重県の共済組合の内容で表形式になっているので わかりやすい

組合員の皆様へ (m-kyosai.jp)

年間の恒常的収入が、130 万円以上あるとき。ただし、その者の収入の全部若しくは一部が公的年金等の うち障害年金を受けている場合又は 60 歳以上の者で、その者の収入の全部若しくは一部が公的年金等を 受けている場合は、年額 180 万円以上あるとき。


60歳以上でも 

公的年金を受給していない60歳以上は年130万以内 でないといけない

なお

通勤手当について ここは

扶養認定上の収入とは、税法上の所得と異なり被扶養者として認定を受けようとする者の年間における恒常 的な総収入額(通勤手当※、税金等すべて含む)をいいます。※通勤手当は、課税分のみ収入に含みます

 

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