https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
年金 扶養 事業主 130万 106万 社保 一時的
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)|厚生労働省
問9 新設コースはいつまでの措置になるのでしょうか。
今回新設するコースについては、令和7年度末までに新たに被用者保険を適用した労働者を対象とする措置(※)となっており、当該労働者にそれぞれのメニューに応じた措置を講じる事業主に対して助成金が支給されます。 ※ 次期年金制度改正までの当面の間の対応としてキャリアアップ助成金による支援を行うこととしていることから、令和7年度末までとしています
ということなので
令和8年3月まで = 2026年3月まで
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 当事業所において雇用されている下記被扶養者※1については、雇用契約等により本来 想定される年間収入が被扶養者の収入要件である 130 万円未満※2です。この事業主記載欄 に記載された期間に係る収入増については、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な ものであることを証明します。
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