上場株を相続するときに 課税対象は 評価額に応ずるもので
親が亡くなった時に損している ということは相続税の課税の際には関係ないです
No.4632 上場株式の評価|国税庁 (nta.go.jp)
・亡くなった日の最終価格
・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
・課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
上記の一番 低い値を選べます
相続税は上記評価額で課税されますが
相続した人は 取得価格を引き継ぎますので
マイナス 含み損状態 という 状態そのままで 相続できますので
含み損状態で売却すれば 儲けについては課税されないです
取得費について
No.1464 譲渡した株式等の取得費|国税庁 (nta.go.jp)
特定口座の相続の場合 取得価格は記録されていますが
一般口座の場合には 記録されていないこともあります
取得価格のわからないときには 5%を取得費とすることもできますが
どうしてもわからない場合には
名義を書き換えた日の終値 とすることもできます
名義の移動については 名簿を管理している信託銀行に請求することになります
以前 NTT株を 一般口座で相続しましたがだいぶマイナスになっていましたでの
異動日をしらべて その日の最終価格を取得価格として計算しました。
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