加入要件はあるようなので 勤務先条件は確認するとよいですね
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について (mhlw.go.jp)
特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととします。
ところが関連資料
健康保険の被保険者の適用条件を満たす者の取扱い
健康保険の被保険者の適用条件(適用事業所に使用される正社員、同事業所 で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上所定労働時間がある短時間 労働者等)に当てはまる者については、健康保険法上、健康保険への加入が義務づけられており、健康保険の被保険者となった場合には、被扶養者とはなら ないことに留意されたい。
QAでも
医療機関で新しく働こうとしています。ワクチン接種業務に従事するのです が、社会保険の適用条件を満たしているため、健康保険に加入することになると事 業主から伝えられました。被扶養者のままでいることはできますか。
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アル バイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。
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