No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)
配偶者特別控除は 旦那が所得900万以下なら
妻の所得が133万以下なら段階的に控除を受けることができます
なお95万以下であれば 38万の控除を受けることができて
妻の所得が 0円でも95万でも 旦那は38万の控除を受けることができる
というものです
ただし 社保の扶養要件があって 向こう1年間130万以内 というようけん
なので 133万に緒と足りない 130万以内 に抑えておくとよいです
130万儲ければ妻自身には課税されます
130万 引く 48万 = 82万これに 15.315%=約12万
130万引く 43万 = 87万 これに5%4.35万
計16万緒と
申告不要の特定口座源泉徴収ありで儲けた場合
130万 × 20.315%=26.4万円ですから
10万程度の減税 これと旦那の控除
考えると 38万×30%=11万増税ですね
では
130万ではなく95万以内の旦那が38万の控除をうけるのが よいのか?
とはい 自身の儲けは90万から130万と 40万もアップしているのですから
世帯手取りとしては こちらのほうがよいということですので
130万以内なら 儲けて問題ない ということになりますね
ただし 家族手当が 48万の配偶者控除が条件であれば
48万と比較?手当がなくなっても いや130万儲けるほうがよいですよね。。。
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