特定口座源泉徴収なし だと 配当金も源泉徴収なしになると 勘違いし
これが 所得として申告しないといけない と勘違いしがちなので 注意です。
会社員で年末調整している人で
ほかの所得で20万以下の場合には 医療費控除などで
確定申告しないなら 20万以下の所得については 確定申告はしなくてもよいのですが
確定申告するときには 20万以下の所得は申告必用
住民税はその制度はないので 確定申告しないなら 住民税の申告は必要
さて 上場株の配当金は 申告不要とすることができます
受け取るときに 税金を源泉徴収されているからです
No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告時は 申告しない 総合課税か分離課税か? なのです
ここに特定口座の課税関係は関係してきません
なので 上記の20万に含める必要はないのですが(配当金で30万あっても 無申告とすることができる)
ここで 特定口座の源泉徴収の有無 とからめて 考えがち
No.1476 特定口座制度|国税庁 (nta.go.jp)
特定口座とは 上場株式の譲渡において 源泉徴収するか どうか
ですから
源泉徴収なし を選ぼうと それは譲渡に関してなのです。
配当金については そもそも源泉徴収されますので
源泉徴収あり なしと 配当金の申告方法について 何の関係もないのです
特定口座源泉徴収なし だと 配当金も源泉徴収なしになると 勘違いし
これが 所得として申告しないといけない と勘違いしがちなので 注意です。
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