2021年12月10日金曜日

新型コロナ 中止となったイベントチケットを払い戻し しない場合に 寄付金控除受けられる場合がある。

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催予定だったものの、

結果として中止等された一定の文化芸術・スポーツイ ベントであって、

手続を経て文化庁・スポーツ庁のHPに掲載されたものが対象

新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口 | 文化庁 (bunka.go.jp)

チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正:スポーツ庁 (mext.go.jp)

横須賀市のサイトでも説明

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のため中止となったイベントの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除について|横須賀市 (city.yokosuka.kanagawa.jp)



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