株式で利益が出た場合、源泉徴収有りの特定口座を開設していれば
株式でいくら利益が出たとしても確定申告は不要です
源泉徴収有りの特定口座の場合、株式で得た利益が20万円以下かつバイトで稼いだ額の合計が103万円以下であれば、確定申告をすれば源泉徴収された分が返てきます
この場合 所得が48万以内なら戻る ということです
例1)
バイトで90万円、株式で30万円の利益株式で得た場合
利益30万円に20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税(60,945円)がかかり(源泉徴収される)、手元に残るお金は1,139,055円となる。
ex.2)バイトで70万円、株式で15万円の利益上と同様に株式に対しての税金30,472.5円かかるが確定申告することで 全額還付となる。手元に残るお金は85万
所得税は確定申告時 住民税分は 6月以降に還付用手続きの書類が届く
ex.3)バイトで70万円、株式で40万円の利益上と同様に株式に対しての税金81,260円がかかる。(源泉徴収される。)確定申告をすることで103万円の壁を超え、親が扶養控除を受けれなくなるので、何もしないこととすると手元に残るお金は1,018,740円となる。
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