銀行が破綻したときに保護されるのは利息の付く国内預金の銀行ごとの1000万とその利息のみで
あとは 破綻時の資産に応じて はらわれます
ウィキをみると経緯はでていますが 金額をあげようという機運はなさそうですね
銀行側も預金保険料負担が増すでしょうし、金持ち優遇とでもいわれそうなのかも。
20150523_0041.pdf (nomurafoundation.or.jp)野村證券資料
1971年(昭和46年)10月 100万円
1979年(昭和54年)6月 300万円
1986年(昭和61年)7月 1000万円
2001年(平成13年)1000万円とその利息も上限に
2002年(平成14年)1000万とその利息も上限ですが 2001年と何が違うのかウィキよんでもちょと不明 決済性預金の保護を打ち出した というところでしょうかね
1996年ペイオフ凍結 それまでも破綻していたが救済してきたとのこと
全額保護の上限であるところの「1,000万円」の根拠は、
かつての郵便貯金における預け入れ上限である。官民格差の是正を図る観点から、政府により全額保護されていた郵便貯金並みの保証を民間金融にも適用すべきだという声を受けて、額が決められたいきさつがある。このため、民主党政権が郵政民営化見直しの過程で、郵便貯金事業を事実上継いだゆうちょ銀行の預け入れ限度額を引き上げようとした際には、民間側は反発し、寧ろ上限を引き下げるべきだとの主張を展開した。しかし、第22回参議院議員通常選挙実施による国会日程の都合により、法案の審議は振り出しに戻っている。
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