総務省|報道資料|日本放送協会放送受信規約の変更の認可 (soumu.go.jp)
日本放送協会放送受信規約
放送受信契約書の提出に際して、 利用している電話番号および電子メールア ドレスを所定の方法により届け出るものとする。
という内容が 付け加えられました。
協会では、情報通信技術の利用環境の発展等を踏まえ、インターネット等を活用して、受信料に関するお知らせや受信契約に関する手続の案内等を行うことで、受信契約者の利便性の向上を図るとともに、受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減に取り組んでいくこととしているところ、受信契約時等に受信契約者の電話番号及び電子メールアドレスを届け出てもらうことと
放送受信契約者が放送局に届け出た電話 番号または電子メールアドレスを変更した ときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出 るものとする
変更時も 届け出が必要
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