配偶者控除を受けようとする人の所得要件が追加されました
900万以下 です これは 合計所得 というものついてです
国税庁の合計所得の説明
申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
株式譲渡益は 申告分離課税です
給与所得で配偶者控除を受けていても
損失分が前年以降にあって株式譲渡益で損益通算を受けようとする
合計所得が合算されていまします
ですので
減税額への影響と 還付額を見比べて どうするか検討が必要です
注意点を
筑波経済月報とかでも解説
経済月報2019年2月号_最終.indd (tsukubabank.co.jp)
0 件のコメント:
コメントを投稿