2022年2月3日国税庁から発表
0022001-187_04.pdf (nta.go.jp)
新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、
令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請
感染者や自宅待機者の影響など考慮
期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コ ロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法
申告書の右上の余白に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
簡易な方法による延長の場合には、申告・納付期限は原則として、申告書を提出した日が申告・納付期限
4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができな かった場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄 の税務署に提出
0 件のコメント:
コメントを投稿