「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 2022年8月31日23時59分
雑所得の範囲の明確化
事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得で なく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務 に係る雑所得と取り扱う
ニュース記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/1b58425fff2a398bbdb4eaede4e7882c37734568
記事によると
サラリーマンで副業を事業所得で行い300万以下
他の所得と損益通算できなくなる という点 とのこと
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