https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合となります。ただし、次に掲げる賃金は除きます。
除外対象
臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
最低賃金法
最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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