2023年2月18日土曜日

失業給付 残業月45時間 3か月連続で 特定受給資格者

 ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 (mhlw.go.jp)

失業給付 残業月45時間 3か月連続で 特定受給資格者に認定されることもある

離職の直前6か月間のうちに いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者

という記載があります

残業で苦しんで退職した場合には 自己都合ではなく 特定受給資格者となり

離職理由による給付制限 が ないということになります

自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上(給付制限期間が3か月の場合は、原則として3回以上)の求職活動の実績が必要となります




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