川崎病院を含む市立3病院では、平成3年の消費税法の改正により非課税とされた出産に係る費用の一部について、課税扱いとして処理していたため、消費税を誤って徴収していたことが判明
川崎病院発表内容
出産に係る費用の消費税課税誤りについて (city.kawasaki.jp)
平成3年の消費税法の改正により、出産に係る費用について新たに非課税取引に追加されましたが、 当時の厚生省の通知を正確に反映していなかったことから、一部課税扱いが継続しました。 令和4年4月、神奈川県内の医療機関が消費税の課税誤りについて発表し、その報道を受けて調査 したところ、川崎病院においても出産に係る費用の一部について、消費税の課税誤りがあることが判明
非課税にすべきものを課税扱いとしていた項目
(1)妊娠反応検査 (2)新生児聴覚スクリーニング検査
返還対象者には、お知らせの文書を発送します。また、必要な確認ができましたら、返還 手続き
井田病院
happyou20230208.pdf (city.kawasaki.jp)
多摩病院
出産に係る費用の消費税課税誤りについて (marianna-u.ac.jp)
0 件のコメント:
コメントを投稿