自動車を廃車にしたときなどでも 還付金があります
使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|国税庁 (nta.go.jp)
使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|国税庁 (nta.go.jp)
自動車を売却した場合は還付を受けることができません。
自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付の対象としています。したがって、自動車が盗難にあった場合や自動車の買い替えに際していわゆる下取りに出した場合も同様に還付を受けることはできません。
自動車重量税の還付金額の計算方法は次のとおりです。
《 計算式 》
還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間
例えば、納付された自動車重量税額が24,600円、車検残存期間5か月、2年車検の場合は、次のようになります。
= 24,600円 × 5ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検)
= 5,125円
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