京都市:非居住住宅利活用促進税の課税対象について (kyoto.lg.jp)
令和8年以後に導入を予定している「非居住住宅利活用促進税」では、事業の用に供している非居住住宅や、それ以外で賃貸又は売却を予定している非居住住宅(賃借人等の募集を開始してから1年以内に限る。)に対しては課税を免除
1年以内に人が入らないアパートは課税 かな?
⑴ 賦課期日時点で1室はオーナーが居住、他2室は空室 ⇒ オーナーが当該アパートの所在地に住所(=生活の本拠)を有しているため、非居住住宅ではない。
オーナーが住めばよい?まあ税金のため そこまでしないか。。。
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