日本のガーシー参議院議員に歳費が支払われていますが、彼がずっとドバイにいた場合には、一体どこに税金をはらうの?
日本の国会議員については、国籍や居住地に関わらず、議員報酬に対して日本国内での所得税が課税されます。そのため、ガーシー参議院議員がドバイにいた場合でも、彼が議員報酬を受け取った場合には、日本国内での所得税が課税されることになります。
ただし、ドバイには日本と租税条約が結ばれているため、ガーシー参議院議員がドバイで収入を得た場合には、日本の所得税とドバイの所得税が重複して課税されることはありません。具体的には、日本で支払った所得税額から、ドバイで支払った所得税額を差し引いた額が、最終的な納税額となります。
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