株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式の買取り に係る所得税(株式等譲渡所得)の申告漏れ
株式公開買付(TOB)成⽴後、上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られ た場合で、譲渡益(注)が生じたときには、所得税の申告が必要になります。 (注)「譲渡益」とは、譲渡代⾦(買取価額)から取得費等を差し引いて計算した利益
株式を買い取った企業から税務署に提出されている「株式等の譲渡の対価の 支払調書」(法定調書)に基づき、サンプル的に調査等を実施したところ、申告が必要であるに もかかわらず、申告漏れとなっている方が多数把握
税務署側にばれているので 儲かった人は申告必要ですね
TOBの成⽴後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合には、 上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での損益の計算 はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。
自身もTOBとかMBOで手放した銘柄いくつかあるが 全部 市場内で売却しているので
今回の対象には該当していない
過去も含めるるが
キャンドゥは上場廃止になっていないが 公開買い付け価格近くで売却
最近だと プレナス。2023年
日本スターバックス 2015年3月
ケンコーコム 2016年
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