2023年6月2日金曜日

第3子以降とは 児童手当

 児童手当Q&A: 子ども・子育て本部 - 内閣府 (cao.go.jp)


「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。

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