2024年6月12日水曜日

社会保険扶養 わかりづらい記載内容

 社会保険の規定には、「継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき

年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。」

こういう記載しかない保険組合もある。


130万超えた時点ではなく

収入をもらいだした時点で はずれる

130万超えたら さかのぼって 外されるのか


年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき

得られるよう という文言と

収入をもらいだした時点


という言葉をリンクさせるなら 10万8333円を3か月 連続か 平均で超えたとき

とも読めるので。


社会保険組合に詳細に聞かないと 不明なのでしょうね






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