社会保険の規定には、「継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
※年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。」
こういう記載しかない保険組合もある。
130万超えた時点ではなく
収入をもらいだした時点で はずれる
130万超えたら さかのぼって 外されるのか
年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
得られるよう という文言と
収入をもらいだした時点で
という言葉をリンクさせるなら 10万8333円を3か月 連続か 平均で超えたとき
とも読めるので。
社会保険組合に詳細に聞かないと 不明なのでしょうね
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