https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
第2号被保険者70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます
つまり 旦那が第2号ではないなら その扶養されている妻は第3号になれない
ということです
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