【お知らせ】最低賃金のお知らせ - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,162円(50円引上げ)となります。神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
50円 引き上げですので その前は1112円
神奈川県最低賃金額50円の引上げへ-本日、神奈川地方最低賃金審議会が答申-【賃金室】 (mhlw.go.jp)
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
最低賃金額 1012 1040 1071 1112 1162
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