以前
http://hamagintarou.blogspot.jp/2017/02/blog-post.html
学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません
という 国税庁のサイトをみて
私立高校の寄付金は税金の控除はないのかと おもいましたが
高校から寄付の協力の手紙が来ました。
それによると
文部科学大臣から
学校法人に対する寄附の税額控除制度にかかる証明
を受けているとのこと
寄付金を行っても 寄付金控除が受けることができる
ということです
ちなみに
特定公益増進法人としても認定されているとのこと
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
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