2019年1月10日木曜日

家族が入院し、差額ベッド代、これは医療費控除対象?

差額ベット代が医療費控除でしんこくできる場合と できない場合があります

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm


個人の都合で 個室が良い という わがままの利用に関して
差額ベットが生じた場合には これは医療費控除が使えないです

では
それ以外で 差額が発生
たとえば
満室だから 仕方なく 差額ベットしかあいていない
とか
治療の都合上
個室に入院

というように 個人の都合ではなく 病院の都合で
差額ベット代が発生した ものついては

医療費控除の対象となります

どのようなものが 対象となるのかについては

勝手に判断しないで 税務署などに確認すると よいと思います

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