2019年3月7日木曜日

株式譲渡損失と配当金は損益通算できるが 損益通算させないこともできる

株式譲渡損失と配当金は損益通算についてですが
同じ口座内で損失が出た時に配当金とその口座内で損益通算することができるのですが
それを行う方法
特定口座の開設
源泉徴収あり を選択
配当金受け取り方式で 「株式数比例配分方式」としていること

さて
GMOクリック証券ですがさらに 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 を出さないと 損益通算してもらえないとのこと

損益通算を希望しない場合は
源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
を提出するとのこと
https://faq.click-sec.com/faq/show/151
損益通算するかしないか選べる証券会社もあるようなので
それぞれお取引の証券会社の対応をみておくとよいのかも


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