2019年11月23日土曜日

妻名義の生命保険 旦那が生命保険控除で使ってよいのか?

生命保険控除は払った人の控除となりますので

妻自身が生命保険料を払っているのであれば 夫の生命保険控除としてはつかえず

妻自身が生命保険控除として年末調整 もしくは 確定申告にて使うことになります

夫が使うには夫が払っている場合においてとなります

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

普通は口座振替になるので
各自の口座からなので証明を求められた時には 厳しいことになるので
むやみに 払っていないのに控除にするのはやめたほうがよいでしょうね

さらに
あくまで 旦那がはらっていると主張した場合 どうなるか

満期保険金うけとったとしよう


奥さん名義の保険を年末調整などで旦那が払っているとして申告していた生命保険
これを
奥さんが受け取ったとしよう

旦那が負担して 受け取りは奥さんです

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

そうなると 奥さんに贈与税がかかってくることになるので

注意が必要です







0 件のコメント:

コメントを投稿