2021年2月22日月曜日

共働き夫婦 子供の扶養はどちらにいれる? 令和3年以降版

扶養には2種類あります

社会保険の扶養と税金の扶養

社会保険の扶養は収入の多い方に入れることになりますので
これは選択の余地はないところ
税金の控除については
考え方が所得税と住民税で考えることができます
といっても 年齢での考慮です
所得のない16歳以上の子供(48万以下)がいれば
扶養控除を使うことができ
所得税と住民税が減税されます。
16歳未満の子供には児童手当が出ます。


さて 
ところで
住民税所得割均等割りには課税最低限があるのですが
それには16歳未満の子供含む扶養家族で計算します。
例えば藤沢市
所得割均等割りがかからない要件は
単身者は本人の所得が45万(給料なら100万)で 所得割均等割りがかからないですが
子ども1人いれば
35×人数(本人 +家族)+21万 +10万ですから
 
35×2+21万+10万=101万 給料だと給与所得控除55万加算で156万まで
所得割 均等割りがかからない

156万超えても 所得割がかかる要件としては
35×人数(本人 +家族)+32万 +10万ですから
35×2+32万+10万=112万 +55万で 167万






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