2021年12月12日日曜日

老齢基礎年金の算定基礎となる期間が国民年金第1号被保険者期間のみは、65歳の 受給権者の3.6%

老齢基礎年金の算定基礎となる期間が国民年金第1号被保険者期間のみである者は、65歳の 受給権者の3.6%となっている(全受給者の場合、9.5%)。 ○残りの 96.4%(全受給者の場合、90.5%)は、厚生年金の加入履歴がある

 統計情報 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

公的年金被保険者に関する分析 -国民年金第1号被保険者を中心とした分析-


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