2020年8月21日金曜日

来年4月からフリーターになる場合の税金と保険

3月までは学生で4月から就職し正社員ではなくフリーターになる場合の税金と保険はどうするのか?

まずは学生ということで多額の収入があるわけではないでしょうから
親が扶養控除を使えるために給料でいうと103万以内に抑えるとよいです

ただし 来年は就職もしくはがっちり働くことになるので
103万は超えて働くことになります
親の扶養控除の子供の所得の判定は12月31日時点ですから
3月で卒業ですから4月から働けば103万は軽く超えていきます

なので
卒業前の1月からでもがっちりはたらいていっても問題ないのです

ですが
社保の扶養要件として月10万8333円を連続で超えていはいけない
という制限があります(三か月連続もしくは平均)
なので3月中は社保の扶養要件以内で働くとよいです
4月から自身で会社の保険に加入するのであれば
1月から3月に扶養抜けて国保に加入して 4月から社保加入というのでは
手続き上面倒になりますので。
扶養控除については 関係なくはたらけるのですが
社保の出し入れが面倒なので
扶養のままの方がよいでしょう
ところが
4月からフリーターで会社の社保の加入しない人の場合は
どうでしょう
4月から国保加入ということがわかっているのであれば
1月から国保加入でも問題ないことになります

なので 会社員は4月からがっちり
フリーターになる予定であれば
学生うちの1月からがっちりはたらくことでもよいのかもしれないですね

来年4月からの保険加入をどうするかで
今年12月からの(来年1月の給料支給)
働き方が決まりますね

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