https://www.fsa.go.jp/policy/payoff/03.pdf
定期預金など一般預金等については、合算して元本 1,000 万円までと 破綻日までの利息等が保護の対象となります。また、元本に対する利息の 計算は、定期預金の場合、当該預金契約に基づき満期時まで有していた 場合に適用される利息のうち、預入れの日から保険事故が発生した日までの 日数につき日割計算により算出した金額となります。
5年定期の場合 満期日利息が付きますので
5年定期の3年目などに破綻した場合は
1000万と2年と破綻日までの分の利息が日割りということで 算出されて保護される
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